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刑法 共犯

11章 共犯

【教唆犯】平成14年1次第23問

(共同正犯)
第60条 
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
② 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。

② 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
② 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
by checkpen | 2006-07-06 03:55 | memo