2006年 06月 12日
2次確認
第1問
■供託官の審査権限は供託書及び添付書類のみに基づいてするいわゆる形式的審査の範囲にとどまるものであるが、その審査の対象は供託書の適式性、添付書類の存否等の手続き的要件に限られるのではなく提出された供託書及び添付書類に基づいて判断しうる限りにおいて供託原因の存否等当該供託が実体法上有効なものであるかどうかという実体的要件にも及ぶ
第9問
第10問→民事執行法第155条 民事執行規則第138条 規則第5条 民法第467条 民法第496条
第11問
■登記義務者が登記義務を履行することなく死亡したときは登記義務者の相続人全員が登記義務を履行しなければならないが、登記義務者が全財産を包括遺贈していたときは包括受遺者が登記義務を履行することになる
第19問
第22問
第23問
第24問
穴埋め
穴埋め
所有権に関する仮登記
仮処分登記→第63条 第111条 第113条
信託→第5条 第98条 第99条 第100条 第102条 第104条 信託第14条 信託第22条
第2問→第143条 第146条 第300条 第369条 規則第59条
第3問
第9問
第10問→規則第16条 規則第24条 規則第26条 規則第28条
第24問
■供託官の審査権限は供託書及び添付書類のみに基づいてするいわゆる形式的審査の範囲にとどまるものであるが、その審査の対象は供託書の適式性、添付書類の存否等の手続き的要件に限られるのではなく提出された供託書及び添付書類に基づいて判断しうる限りにおいて供託原因の存否等当該供託が実体法上有効なものであるかどうかという実体的要件にも及ぶ
第9問
第10問→民事執行法第155条 民事執行規則第138条 規則第5条 民法第467条 民法第496条
第11問
■登記義務者が登記義務を履行することなく死亡したときは登記義務者の相続人全員が登記義務を履行しなければならないが、登記義務者が全財産を包括遺贈していたときは包括受遺者が登記義務を履行することになる
第19問
第22問
第23問
第24問
穴埋め
穴埋め
所有権に関する仮登記
仮処分登記→第63条 第111条 第113条
信託→第5条 第98条 第99条 第100条 第102条 第104条 信託第14条 信託第22条
第2問→第143条 第146条 第300条 第369条 規則第59条
第3問
第9問
第10問→規則第16条 規則第24条 規則第26条 規則第28条
第24問
by checkpen
| 2006-06-12 06:03
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