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商業登記法

平成11年問題
数名の株主を有する会社が株主を参集させず、書面を各株主に持ち回ることにより、会社が発行する株式の総数の変更を決議した

→株主全員の同意書を添付して変更登記の申請→できる

※平成14年改正
総会の決議の目的たる事項につき、取締役または株主から提案があった場合において、その事項につき、議決権を行使できる全ての株主が提案の内容及び提案に同意する旨を記載した書面等をもってその提案に同意したときは、その提案を可決する総会の決議があったものとみなされる

はあ~。。改正のバカ。。って知らない私がバカ。。
by checkpen | 2005-02-12 02:37 | memo