2004年 10月 04日
相続人不存在
一回目の公告
選任の旨を遅滞なく公告。(家裁)相続人不存在の公告+相続人捜索のための公告(2ヶ月)
二回目の公告
(相続財産管理人)一切の相続債権者及び受遺者への公告(債権申出の公告)
申出有り⇒弁済(相続財産管理人) (2ヶ月)
三回目の公告(最後)
(家庭裁判所・請求権者⇒相続財産管理人または検察官)相続人に対し公告(権利主張催告の公告) (6ヶ月)
↓
相続人不存在が確定。以後権利行使不可(相続債権者、受遺者等)
↓
(3ヶ月)特別縁故者⇒財産分与の申立可〈958条の3の審判)※単独申請
↓最低13ヶ月経過していること
特別縁故者×
255条により共有持分を共有者が取得(特別縁故者不存在確定)※共同申請
選任審判書に相続人不存在により選任されたこと、被相続人の死亡年月日が記載されていれば、別途変更証明書として相続人が不存在であることを証する書面の添付を要しない
by checkpen
| 2004-10-04 19:07
| memo