2005年 07月 04日
今時点でわかってる商法改正ポイント
有限会社がなくなる。一円会社の何年か以内に資本の充実(?)がはかれなかった場合、解散
しなければいけなかったのが、改正後の一円会社についてはそういう条件がなくなる。従前の
会社は定款変更をしないと、資本充実しないと解散の規定がそのまま適用されてしまうらしいが、変更をすれば、改正後の一円会社とおなじにすることができる。
改正後は、株券不発行の定めはなくなり、逆に、株券発行する場合に、定款にその旨をおき、その定めを登記することになるらしいということ。(これは昨日竹下先生が言っていた)
一円会社なんか書士試験に関係ねーやって思ってたのが、関係アリーのしかもとっても重要なものになってしまったのかもしれん。ち!
by checkpen
| 2005-07-04 19:13
| memo